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改正労働者派遣法
(平成24年10月1日施行)

【重要】労働者派遣法が改正されました。平成24年10月1日より施行されます。
派遣労働者の保護と雇用の安定化を図るため、労働者派遣法が改正されました。
今回の改正点の中でも「お仕事を従事される方へ」、気をつけていただきたい項目をお知らせします。

派遣のお仕事に従事される方へ

  • 日雇派遣は30日以内の雇用期間の労働契約の場合は、原則、認められません。
    ただし、例外も認められており、以下の場合は30日以内の日雇派遣が認められています。

    【1】以下に該当する人と労働契約を結んで、派遣を行なう場合

    (A)60歳以上の人
    (B)雇用保険の適用を受けない学生の人
    (C)副業として日雇派遣に従事する人
    (D)主たる生計者でない人

    ※(C)は生業収入が500万円以上の人、(D)は世帯収入が500万円以上の人の場合に限ります。

    【2】禁止の例外として政令で定める業務について、派遣を行なう場合

    禁止の例外として政令で定める18業務
    ソフトウェア開発 / 機械設計 / 事務用機器操作 / 通訳・翻訳・速記 / 秘書 / ファイリング / 調査 / 財務処理 / 取引文書作成 / デモンストレーション / 添乗 / 受付・案内 / 研究開発 / 事業の実施体制の企画・立案 / 書類等の制作・編集 / 広告デザイン / OAインストラクション / セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
  • 派遣労働者の希望により、期間の定めのある有期雇用から期間の定めのない無期雇用への労働契約の転換が進められるようになります。

    雇用期間が「通算1年以上の有期雇用」の派遣労働者が希望をすれば、

    【A】期間の定めのない「無期雇用」の労働契約に変更する機会を提供

    【B】派遣先での直接雇用を推し進めるため「紹介予定派遣※」の対象とする

    【C】教育訓練などを通じて派遣労働者から「無期雇用」への変更を推し進める

    のどれかの措置を講ずることが派遣会社の努力義務となりました。

    ※[紹介予定派遣]…派遣先で正社員や契約社員など「直接雇用」されることを前提に、一定期間を派遣労働者として就業する雇用形態

  • 以前の職場を「離職して1年以内」に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはありません。

    直接雇用をしている労働者を、派遣労働者に置き換えることで労働条件が悪化することを防ぐため、元の職場から離職して1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはできなくなります。

    ※ただし、例外として「60歳以上の定年退職者」は認められます。

  • 派遣先の社員との均衡(賃金など)は、配慮されるようになります。

    派遣労働者の賃金を、派遣会社が決定する際には、

    【A】派遣先の「同じ種類の業務で働く労働者」の賃金水準

    【B】派遣労働者の「職務の内奥、職務の成果、経験、意欲、能力」など

    に配慮する必要があります。
    福利厚生や教育訓練においても、均衡に向けた配慮が求められています。

派遣会社に登録して働かれるとき

  • 派遣会社は、お仕事をする派遣労働者に待遇に関する事項の説明を、必ず行ないます。

  • 派遣会社の教育に関する訓練の取り組みや、派遣会社のマージン率が分かるようになります。

    ※マージンには、福利厚生費や教育訓練費なども含まれていますので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要です。
    ※マージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、平成24年10月1日以降に終了する事業年度が終了した後、その事業年度分の公開が義務付けられているため、平成24年10月以降、すぐに全ての派遣会社についての情報を確認できるようになるというわけではありません。

    上記は一例ですので、そのほかの情報は、以下の厚生労働省のページを参照してください。

正確な情報や詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「厚生労働省>労働者派遣法が改正されました>派遣労働者・労働者の皆様」をご参照ください。