人材派遣とは|アウトソーシングとは|人材派遣のメリット・デメリット|改正法の施行による「人材派遣」の活用性|紹介予定派遣について
【人材派遣とは】 「派遣元会社」が労働者派遣契約を結んでいる「派遣先会社」から依頼され、「スタッフ」を派遣し、業務を遂行する事をいいます。「スタッフ」への業務上の指示は、「派遣先会社」の担当者より直接行われます。 給料の支払い、社会保険や雇用保険等についての手続きは「派遣元会社」との間で行います。 |
【アウトソーシングとは】 「請負元会社」が業務請負契約を結んでいる「請負先会社」から業務を依頼され、遂行する事をいいます。「スタッフ」は、「請負元会社」と雇用もしくは業務委託契約を結びます。 「スタッフ」への業務上の指示は、「請負先会社」の担当者より直接行われます。 給料・請負料の支払い、社会保険や雇用保険等についての手続きは、業務請負元会社との間で行います。 |
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派遣社員は、正社員やアルバイトとは違う契約で派遣先の仕事をします。そのシステムによりさまざまなメリットやデメリットがあります。ここではメリットについて留意点(現状問題)も列挙しますので、そのメリットを自分のライフスタイルに合わせて最大限に活かすための参考にしてください。人材派遣は、なによりも個人の把握による活用が大切なのです。 【メリット】
●自分のライフスタイルで働けます 職業、勤務時間、勤務期間、勤務地などの選択幅が広い!
2週間以上など長期休暇を取ろうとしても、正社員であれば難しいことでしょう。派遣であれば、半年働いて半年趣味に没頭するという選択も可能です。
また、結婚して家庭をもっている場合、10時から16時までとか、週3日フルタイムで働くなど、勤務時間や勤務日を調節することも可能です。 いくら選択幅が広くても、条件を提示し過ぎると、それだけ雇用機会を減らしてしまいます。
忙しい時は臨時に召集がかけられ、正社員に比べて多くの労働を強いられることもある。 ●スキルを活かせます 自分の専門スキルを伸ばすことができます!
コンピュータ、語学、経理、などの専門スキルを持っていても、一般企業の社員がスキルのみを磨くことは困難です。派遣なら、その能力によって派遣先に行くことになるので、スキルを向上できます。
また派遣会社によっては、スキルアップのための研修を受けることも可能です。 研修を受ける時間が取れなかったり、必ずしも専門能力を活かすことができる仕事につけるとは限らない。
●大企業で働ける 不況のため、新卒採用もしないことが多い現状です。ましてや大企業に入社できる人は極めて限られます。しかし、派遣の場合は、そういう大企業で仕事をするチャンスは多くあります。職場環境はキャリアにも大きな影響を与え、グローバルなビジネス環境や優秀な人材の中に身を置くことによって受ける刺激やアイデアは、あなたのスキルや仕事に対する考え方に、大きな影響を与えることでしょう。
必ずしも登録した派遣会社が大企業へ斡旋してもらえるとは限らない。
●正社員へのステップとして活用する 派遣社員という立場で色々な会社の仕事を体験した上で自分に合った会社を見つけることが出来ます。
直接雇用の義務は派遣先にはあるが、正社員である必要はなく、アルバイトやパートの可能性もある。
※この項目においては、下記の『改正法の施行による「人材派遣」の活用性』の 【デメリット】
●収入や安定性の不完全さ 時給や日給による収入がほとんどであるため、正社員にはあるボーナスがなかったり、病気などにともなう休業をしてしまうと、その期間収入が入ってこないことになります。
時給換算すると、正社員より高収入が得られることもあります。
高度な知識・技術を求められる職種においては特に時給・日給が高額になります。 ●福利厚生の希薄さ 社会保険の加入は就業後一定期間(2ヵ月)以上後になります。短期間の派遣社員にとっては不利な条件になります。この他に、有給休暇制度や忌引休暇などもないことがあげられますし、万一労働災害が発生しても、労働基準法上の災害補償の責任は派遣先にはありません。
年々人材派遣を求める企業が増えるなか、労働基準法、労働者派遣法などの改正によって派遣労働者の労働条件が改善されつつあります。派遣会社についても優良性が求めらることでしょう。現状の問題点を提示し、より良い派遣会社を選択していくことも必要なのです。
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※なお、公的機関などで必ずご自身でご確認ください。
| 派遣期間の上限 | 3年 (1年) |
| 通訳、研究開発など専門的など26業種の派遣期間の上限 | 制限なし (3年) |
| 製造業務への労働者派遣 | 解禁。派遣期間の上限は2007年2月末まで1年。それ後は3年 |
| 紹介予定派遣での事前面接 | 事前の面接、履歴書送付が可能に。派遣期間は6カ月以内に制限 |
| 医師、看護師などの派遣 | 紹介予定派遣の場合に限り解禁 |
| 派遣労働者の直接雇用の促進 | 期間制限のない業務でも同一の派遣労働者を3年超受け入れ、同じ業務に新たに人を雇おうとする企業は、その派遣労働者への雇用申し込みを義務付けられる |
(注) カッコ内は改正前
| 業務の種類 | 現 行 | 改 正 後 | |
| 【1】 | 【2】〜【8】以外の業務 | 1年 | 最長3年まで (※1) |
| 【2】 | ソフトウェア開発等の政令で定める業務 (いわゆる「26業務」) |
同一の派遣労働者について3年 | 制限なし |
| 【3】 | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | プロジェクト期限内は制限なし | 同左 |
| 【4】 | 日数限定業務 (※2) | 1年 | 制限なし |
| 【5】 | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 2年 | 制限なし |
| 【6】 | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 1年 | 制限なし |
| 【7】 | 製造業務 (※3) | ― | 平成19年2月末までは1年 (※4) |
| 【8】 | 中高年齢者 (45歳以上) の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年 (平成17年3月末までの特例) |
同左 |
※1) 1年を超える派遣を受けようとする場合は意見聴取が必要です。
※2) その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3) 製造業務で、かつ、【2】〜【6】の業務に該当する場合は、【2】〜【6】が適用されます。
※4) 平成19年3月以降は、【1】と同様に最長3年まで可能になります。
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【1】 紹介予定派遣とは 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん (職業紹介) を行い、又は行うことを予定してするものです。
【2】 求人条件の明示、採用内定等 従来行うことのできなかった (1) 派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、(2) 派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行うことが可能になりました。
【3】 面接、履歴書の送付等 紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能になりました。
なお、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を行う場合には、派遣労働者の年齢や性別を理由とした差別を行ってはならず、直接採用する場合のルール (雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルール) と同様のルールの下に行うことが必要です。 【4】 紹介予定派遣の派遣受入期間 紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6箇月を超えて派遣を行ってはなりません。
【5】 派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示 派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を明示しなければなりません。
また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。 |
※改正労働派遣法については、「厚生労働省」のホームぺージなどをご参考ください。
【その他 参考リンク】|日本人材派遣協会|派遣労働者の悩み110番|
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